一般財団法人 服部真二 文化・スポーツ財団 定款
(本則のみ)
(本則のみ)
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般財団法人服部真二文化・スポーツ財団と称する。
第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第3条(目的)
当法人は、音楽やスポーツ等に関する支援事業を通じて、日本の文化・スポーツの普及と発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。(1)音楽・スポーツ等に関する公演、展覧会、講習会等の開催
(2)優れた音楽・スポーツ活動等に対する顕彰事業
(3)音楽・スポーツ等の普及振興活動への助成
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(公告の方法)
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 財産及び会計
第5条(財産の拠出及びその価額)
当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。現金 3億円
第6条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第8条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第3章 評議員
第9条(評議員の定数)
当法人に評議員3名以上20名以内を置く。
第10条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
第11条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2.任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期満了時までとする。
3.評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第12条(評議員の報酬等)
評議員の報酬等は無報酬とする。
第4章 評議員会
第13条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
第14条(開催)
定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第15条(招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
評議員会の議長は、出席した評議員の中から、評議員会において互選する。
第17条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2.前項の規定に関わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
第18条(決議の省略)
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。第19条(報告の省略)
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。第20条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2.評議員会の議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第21条(役員の設置)
当法人に、次の役員を置く。(1)理事 3名以上13名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち、1名を理事長とし、また、2名以内を副理事長、2名以内を常務理事とすることができる。
3.第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第22条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。2.理事長、副理事長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。2.理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、当法人の職務を執行する。
3.理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了時までとする。
4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第27条(役員の報酬等)
理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
第28条(権限)
理事会は、法令及び本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
第29条(招集)
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。2.理事長に欠員又は事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事が招集する。
3.理事会の招集の通知は開催日の3日前までに行う。ただし、緊急の必要があるときはこれを短縮することができる。
4.前項の規定に関わらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
第30条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第31条(決議)
理事会の決議は、本定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2.決議について特別の利害関係を有する理事は、その決議に参加することができない。
第32条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第33条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第34条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第35条(理事会規則)
理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 定款の変更及び解散
第36条(定款の変更)
本定款は、評議員会の決議によって変更することができる。2.前項の規定は、本定款の第3条及び第10条についても適用する。
第37条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。2.当法人は、剰余金の分配を行わない。